リースバックとは?
エーチームのリースバック
まとまった資金をつくるために不動産という資産を売却し現金化しても、長年住み慣れた家に住み続けることができるのがリースバックです。不動産業界のエキスパートだからこそ、ご希望に添える提案が可能です。
リースバックの
6つのメリット
01
当社は買取金額を
一括で支払いします
当社エーチームが買い取らさせていただいた代金は決済日にまとめて一括でお支払いします。抹消しなければならない住宅ローンの支払いなどは決済日当日に完済いただけます。
02
売却しても
住み続けられます
住み慣れたご自宅を売却しても、そのまま住み続けることが出来ます。友人・知人やご近所に知られることなくお手続することが出来ます。
03
売却した資金の
使用用途は問いません
お支払いした代金は、住宅ローンの返済をはじめとし、特別養護老人ホーム等への入居初期費用や老後の資金、お子様の教育資金、事業資金など様々な用途でお使いいただけます。
04
年齢制限はありません
売却されたい不動産の名義人や同居人の年齢制限はありません。何歳からでもリースバックの受付が可能です。
05
引越しする必要は
ありません
リースバックであれば、一般的な売却と違い売却しても転居しなくても良い為、引越しに関わる費用は一切必要ありません。
06
売却した不動産を
再購入いただけます
リースバック後、そのまま住み続けている限り、お客様が売却されたご自宅を、もう一度お客様の名義にするため、再購入することができます。
リースバックの仕組み
売却と賃貸の仕組み
現在お住まいの物件を当社に売却し、その後は当社とリース契約を結んで
賃貸としてそのままお住まいいただける仕組みです。
将来の計画
将来、再度自分のものとして購入することもできますし、
そのまま住み続けることもできます。
希望があれば期間満了により退出いただき、他へ住み替えていただくことも可能です。
こんな方にオススメ!
各種ローンを
完済したい
事業資金を
確保したい
年金暮らしで
今後の生活資金が
不安
生活資金を
確保したい
子供の進学で
入学金や学費で
纏まった資金が必要
近所の人や
友人などに
知られたくない
子供の学区を
変えたくない
独り身のため
早めに資産を
整理したい
現金化して
子供への相続を
平等に配分したい
エーチームが選ばれる理由
エーチームのリースバックは、
東海地区全域をカバーした地元密着型!
当社エーチームは、名古屋市を中心に愛知県岐阜県、三重県、静岡県の東海地区全域をカバーしており地元密着型の不動産会社です。だからこそ、この東海4県全域を知り尽くしているので、他社とは違ったより良いご提案が可能です。
対応可能地域
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の各県内全域
リースバックと
リバースモーゲージ
リバースモーゲージとは?
自宅を担保に借入し、契約者の死亡時に担保の不動産を処分し返済するという、言わば高齢者向けの不動産担保ローンです。
取り扱いのある金融機関や社会福祉協議会などにより内容は様々ではありますが、一般の不動産担保ローンのように毎月「元金+利息」を返済するのではなく、毎月は「利息のみ」返済、契約者死亡時に元金を担保の不動産処分で一括精算する方式が多く、毎月の負担を軽減することが出来ます。
しかし制限が厳しく、世帯全員が55歳や60歳以上、使用用途に制限があるなど、審査落ちするケースも多々あります。
また金利や不動産価値も年度毎に見直す金融機関も多く、不動産価値が下がると融資限度額も下がります。
一般売却やリースバックと違い、名義はそのまま変わらないので、固定資産税は払い続ける必要があります。
リバースモーゲージのメリット
- ・金融機関の多くは毎月の支払いは利息のみのため、毎月の支出を減らすことができる。
- ・元金の返済は、契約者死亡時に不動産処分で一括返済。
- ・不動産担保ローンの一種なので、自宅に住み続けながら借入れできる。
リバースモーゲージのデメリット
- ・申し込み時の年齢に年齢制限がある。(世帯全員が55歳や60歳、65歳以上が一般的)
※金融機関や社会福祉協議会などにより異なる - ・使用用途に制限があることが多い。(サービス付き高齢者住宅の入居費用や住宅の住み替え資金、住宅リフォーム資金など)
- ・多くの金融機関の担保物件は戸建て(土地・建物)のみが対象
- ・対象エリアに制限がある。(取り扱い金融機関など)
- ・相続人に同意が必要
- ・所有者に変更がない為、固定資産税を支払い続けなければならない。
- ・融資限度額は市場相場と比較し、40%~60%が限界
- ・名義はそのままの為、固定資産税を支払い続けなければならない。
リースバックとリバースモーゲージの違い
リースバックとリバースモーゲージは契約後も住み続けることができることは一緒ですが、リースバックは売却の一種の為、高額の資金を一括で受け取ることが出来ます。
また所有者(名義)も変更となる為、これまで支払っていた固定資産税の支払いも無くなります。当社のリースバックでは、東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)内であれば特にエリア制限はなく、リースバック後の資金用途の制限もありません。
リース バック |
リバースモーゲージ | |
居住の継続 | 可能 | 可能 |
資金受け取り | 一括 | 融資限度額内であれば何度でも |
固定資産税の支払い | 不要 | 必要 |
資金用途の制限 | 特になし | 事業資金や投資資金などには 使用できない |
月額の支払い | 月額リース料(家賃) | 原則、利息のみ (元金は契約者が死亡後に担保で精算) |
年齢制限 | なし | 金融機関 55歳若しくは60歳以上、 社会福祉協議会 65歳以上 |
所有権 | 買主へ移転 | 変更なし |
適用可能の建物種類 | 特に指定なし | マンションなど土地の無いものは 原則対象外 |
相続人の同意 | 必要なし | 必要 |
地価相場変動による影響 | なし | 金利や融資限度額が見直される |
対象エリア | 特になし | 制限あり |
ご相談からご契約までの流れ
簡易査定
お客様の資産であるご自宅を、
当社が市場相場等をしっかり調査・査定を行います。
査定後、買取価格や家賃などをご提示いたします。
面談・現地調査
売却されたいお客様のご自宅にて、面談を行います。
またそれと同時に現地調査も行い、
正式な買取金額や家賃をご提示致します。
ご契約
買取金額と家賃に納得いただいた後、最短一週間でご契約が可能です。
※但し、必要書類が揃っているのが条件となります。
詳しくは担当者よりご説明させていただきます。
ご利用事例
老後資金のため
年金収入となり老後の生活に不安を抱えていらっしゃる方や
老人ホームへの入居費用などの資金確保の為などの利用事例です。
ローン返済のため
景気悪化により住宅ローンの支払いが厳しくなり、今後に不安。
住宅ローンの残高抹消のためなどの利用事例です。
相続資産整理のため
財産分与の際に不動産のままで相続する場合に身内で揉めることを避けるため、
現金化しておきたいなどの利用事例です。
教育資金のため
お子様の成長に伴い、進学費用や塾、
習い事などの資金を確保したいなどの利用事例です。
事業資金のため
景気悪化に伴い人件費などの出費がかさみ会社の経営が苦しくなったため、
会社の運転資金として確保したいなどの利用事例です。
その他のケース
大きな病気やケガなどによる手術代や入院費などの資金を確保されたい事例や
突然の解雇による生活費の確保などの利用事例です。
契約できないケース
リースバックの契約を成立させるには条件があり、「希望額に届かないので諦める」や「所有者が複数人登記されており、全員から同意を得られない」など契約できないケースがあるのはご存知ですか?リースバックの契約に至らなかった場合の事例です。
未成約事例
よくある質問
Q.
相談や査定にはお金がかかりますか?
A.
相談・簡易査定をはじめ現地調査も無料です。お気軽にご相談ください。
Q.
年齢制限はありますか?
A.
成人されている意思能力のある方であれば、高齢の方でも問題ございません。特に制限を設けておりません。
Q.
売却金の使いみちに制約はありますか?
A.
ございません。生活費をはじめ事業資金などにもお使いいただけます。お使いみちはお客様の自由です
Q.
取扱いエリアはどこですか?
A.
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の東海4県全域となります。
Q.
ローンが残っていても大丈夫ですか?
A.
原則、対応可能です。ただローンの残債状況などにもよりますので、まずはご相談ください。
Q.
抵当権がついていても取扱い可能ですか?
A.
可能です。ただしローンの残債や物件評価額によって異なりますので、まずはご相談ください。
Q.
所有者が複数います。取扱い可能ですか?
A.
所有者(名義人)全員の同意があればお取扱いが可能です。まずはご相談ください。
Q.
旧耐震基準のマンションでも取扱い可能ですか?
A.
旧耐震基準の区分所有マンションでも可能です。まずはご相談ください。
Q.
登記上相続手続きをしていません。リースバック契約は可能ですか?
A.
可能です。相続登記が必要になりますので、詳しくはご相談ください。
Q.
名義人以外でも手続きできますか?
A.
原則、名義人様の同意があればお手続きいただけます。その際には名義人の委任状が必要となります。
Q.
近所には知られたくありません。周囲への聞き取り調査などはありますか?
A.
近隣の不動産業者へ不動産相場の質問はさせていただきますが、ご近所様への質問は一切いたしません。
Q.
賃貸中の改修・修繕が必要な際はどのようにしたら良いですか?
A.
増築・家屋の一部取り壊し等の大きな改修については買主にご連絡ください。その他の軽微な修繕についてはお客様のご都合で実施ください。どちらもお客様の費用負担となります。
Q.
借主が亡くなった場合、親族は退去する必要はありますか?
A.
個別の相談となりますが、ご主人が亡くなられ、奥様が転貸を受けていると判断しお住まい続けられた事例はあります。
Q.
賃貸借中の固定資産税は誰が負担するのですか?
A.
所有者である当社が支払います。お客様にとっては税金のご負担を軽減するメリットがあります
Q.
住める期間はどのように決まるのですか?何か条件があるのですか?
A.
原則定期借家契約3年で締結させていただいております。3年を超えて居住したい方は事前に定期借家契約の覚書を事前に締結して満了後も再契約できます。(再契約には家賃の不払いが無いこと等の一定の条件があります)
Q.
退去時は現況で出て大丈夫ですか?
A.
荷物を撤去していただければ、現況で大丈夫です。
Q.
再購入することは可能ですか?
A.
可能です。事前に再購入価格を取り決めさせていただきますので、ご安心ください。
Q.
再購入する期限はありますか?
A.
お住まいいただいている期間中であれば期限はございません。ただし、ご退去されますと再購入する権利がなくなります。
Q.
再購入の価格が将来上がってしまうことはありますか?
A.
ご安心ください。あらかじめ、再購入の価格をお約束してのご契約となりますので価格上昇は ございません。
Q.
再購入の資金が用意できない場合や、再購入しない場合には退去しなければいけないのですか?
A.
再購入しなくても、定期建物賃貸借契約の期間中はお住みいただけます。再購入しなければならないという条件はございません。
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