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「不動産売却」にかかる費用について

NAOKI MIZUTANI

名古屋を拠点に東海エリア全域で活動しているエーチームです。

弊社エーチーム株式会社では不動産の賃貸仲介・売買仲介の業務も行っており、お客様の理想のお部屋探しを全力でお手伝いさせて頂いております。不動産の売却に関しても、多数の実績があり売却希望のお客様のお手伝いをさせて頂いております。

 

今回は「不動産の売却にかかる費用」についてお伝えします。

転勤や住み替えによって住まなくなった自宅や相続で受けた土地や建物、投資用で所有している物件などを売却しようとお考えになった時のご参考になれば幸いです。

 

 

 

不動産の売却にかかる費用の内訳

 

・仲介手数料

・印紙税(売買契約書に貼付)

・抵当権抹消等の登記費用

・譲渡所得税等の税金

・引っ越し費用

・リフォームやハウスクリーニング、解体や測量にかかる費用(売却物件や方法によります)

・住宅ローン返済費用(住宅ローンの残債がある場合)

 

これらの費用が不動産の売却にかかる費用です。実際の取引金額からこれらの費用を差し引いたものが、売却後の手残りになります。住宅ローンの残債を返済して、売却費用を支払ったら思ったより残らなかった・・・といった事もよく耳にします。売却される方それぞれに売却後の計画があると思いますので、依頼する不動産会社に前もって費用や手残りの確認をしておきましょう。

 

仲介手数料

仲介手数料は売却を依頼した不動産会社に、売買契約成立の際に支払う報酬の事です。一般的には売買契約締結時に半金を支払い、残りを物件の引き渡し時に支払います。

仲介手数料の計算式は以下の通りです。こちらが宅地建物取引業法で定められた上限です。

売却価格が200万円以下・・・売却価格×5%+消費税

売却価格が200万円を超えて400万円以下・・・売却価格×4%+2万円+消費税

売却価格が400万円以上・・・売却価格×3%+6万円+消費税

例えば売却価格が2,000万円の場合、660,000円(2,000万円×3%+6万円)+66,000円(消費税10%)=726,000円となります。

 

印紙税

印紙税は売買契約書に貼付する収入印紙の事です。売却金額に応じた収入印紙を売買契約書に貼付して、割り印をする事で納税した事となります。

収入印紙を貼付しなかった場合、3倍の過怠金が発生しますので注意が必要です。

2030年3月31日までは軽減税率の適用が実施されており、金額は以下の通りです。

売却価格が

・10万円超50万円以下・・・200円

・50万円超100万円以下・・・500円

・100万円超500万円以下・・・1,000円

・500万円超1,000万円以下・・・5,000円

・1,000万円超5,000万円以下・・・1万円

・5,000万円超1億円以下・・・3万円

・1億円超5億円以下・・・6万円

 

 

 

抵当権抹消等の登記費用

不動産の売却をする際には、その不動産の所有権を売主様から買主様に移転する為の「所有権移転登記」が必要です。その際の費用は買主様の負担となる為、売主様の負担はありません。

ただし、売却する不動産を担保とする住宅ローン等の「抵当権」を抹消する必要があります。その抵当権を抹消する為の費用は「登録免許税と司法書士への報酬」となります。費用の目安は抹消する件数によりますが1万円~3万円程度が必要となります。

 

 

譲渡所得税等の税金

譲渡所得税は不動産の売却時に利益が出た場合、確定申告の際に支払うべき税金です。その不動産を所有していた期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、所有していた期間が5年以上の場合は「長期譲渡所得」となります。それぞれに税率が異なりますので注意が必要です。

譲渡所得の計算方法は以下の通りです。ここで利益が出なかったり、マイナスになった場合には譲渡所得税を支払う必要はありません。

譲渡所得=不動産の売却額ー取得費用ー売却時の諸費用

・取得費用・・・物件購入価格ー減価償却費+購入時の諸費用

 

詳しくは売却を依頼した不動産会社または税務署へご相談されると良いでしょう。

国税庁ホームページ (ご参考にしてください)

 

 

引っ越し費用

不動産の売却をする際に、その不動産に居住している場合は引っ越し費用が必要となってきます。

引っ越しの時期や荷物の量や移動距離などで金額は変わりますし、引っ越し会社によっても金額は違います。不動産会社と提携している引っ越し会社を利用したり、複数の引っ越し会社から相見積もりを取るなどで費用を抑えることも考えましょう。

買換えの場合は新居の完成時期や前所有者の退去のタイミングによっては、売却物件の引き渡しの方が先になる場合は仮住まいが必要となりますので2回分の引っ越し費用を見込んでおく必要があります。

出来るだけ無駄な費用と労力を使わなくても済むように、売却を依頼している不動産会社に相談し引渡の時期などを打ち合わせておきましょう。

 

 

住宅ローン返済費用(住宅ローンの残債がある場合)

 

売却する不動産に住宅ローン等の残債がある場合、買主様に引き渡すまでに完済しておかなければいけません。通常のお取引では引き渡し時(決済時)に買主様から支払われる売買代金で、ローンを借入れしている金融機関に支払いをする事が一般的です。その一括返済をする際に、金融機関に事務手数料が必要になる場合があります。

金融機関によっては手続き方法(窓口か電話かネット経由)によって金額が変わる場合もありますし、事務手数料が無料の金融機関もあります。事前に借り入れをしている金融機関に確認しておきましょう。

 

 

その他(売却物件によって掛かる費用)

 

リフォームやハウスクリーニング

売却する不動産が居住用の物件などで、クロスや床などの汚れがひどい場合や壁に大きな穴が開いている場合などは補修程度のリフォームを行うほうが良い場合もあります。

あくまでも購入希望者が内覧した際の印象を良くするためです。ハウスクリーニングを業者に任せるのも良いのですが、自分自身で出来る範囲は簡単に掃除する程度でも印象は良くなります。

中古物件を購入して好きなようにリフォームやリノベーションを希望される購入希望者も多いので、現状有姿での引き渡しが一般的です。ただし契約条件の中に設備や屋根などの補修が入る場合もありますので、売却を依頼した不動産会社とよく相談しましょう。

引っ越しの際に出る廃棄物の撤去・処理費用も必要となる場合もありますので注意が必要です。

 

解体や測量費用

売却する不動産が戸建てや一棟のアパートなどで、建物の築年数が古い場合は解体を行い、土地として売却する場合があります。その場合には建物の解体費用が発生します。

中古物件として売却活動をしていたとしても、購入希望者によっては解体更地渡しの条件交渉が入る事もあります。値引きで対応する事も考えて、事前に解体費用の見積りを取得しておきましょう。

 

売却する不動産が戸建てや土地などで、隣接する土地との境界が確定していない場合は測量の費用が必要となります。物件の引き渡し後に隣地所有者とのトラブルを未然に防ぐため、土地の測量・境界確定・登記を行います。費用は土地の大きさや隣地所有者の数などによって変わりますが、一般的には売主が負担します。

 

これらの費用は依頼する業者によって内容や金額が違うこともありますので、まずは売却を依頼した不動産会社に相談して見積りを取得しておくことをお勧めします。

 

さいごに

 

今回は不動産の売却に掛かる費用についてのご説明をしました。

過去の記事「不動産の売却ついて」も併せてご覧いただき、不動産の売却をお考えの際にお役立てください。

 

不動産の売却について~売却活動の準備から物件引渡しまで

 

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