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RIKU AONUMA
賃貸経営を行うことにより不動産収入を得て利益が発生すると必ずそこに対して所得税が発生してきます。
所得税の対象となるのは、不動産収入の総額から賃貸経営を行うにあたり必要な経費を指し引いた利益に対してです。つまり、
不動産収入の総額-賃貸経営にかかる経費=利益(課税対象分)
という公式が成り立ちます。
利益が大きいと当然所得税は高くなるので、経費として計上する金額を増やすことで利益を圧縮し、節税につなげることができます。
今回は、賃貸経営に関する経費について解説していきます。
先ほど、経費として計上する金額を増やすことが節税につながると記載いたしましたが、経費として認められるのは賃貸経営を行うにあたって不動産収入を得るために必要な金額に限られます。
当然、むやみに関係のない費用を経費として申請しても認めらないどころか、追徴課税と言い税務署からペナルティを受ける場合がありますので注意しましょう。
先ほど、経費として計上できる費用は不動産収入を得るために必要な費用と言いましたが具体的にはどのような費用に当たるのでしょうか?
主に下記のような項目のものとなります。
・固定資産税
不動産収入を得るためには当然不動産を所有している必要があるため、それに対して発生してくる税金である固定資産税は経費の対象となります。
・減価償却費
減価償却費は、建物などの不動産を購入したときに一定年数の分けて支払う金額で、こちらも経費として計上することができます。
・修繕費
所有物件の退去後に行う原状回復のための内装工事費用や、入居時に発生する設備などの不具合による交換のための費用などの物件の維持のために必要な費用も経費として認められます。
また、資本的支出と呼ばれる、不動産価値を向上させるための追加設備の導入などの費用は全額計上できないケースもありますので、詳しくは税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
・ローンの利子
投資用物件を購入するために組んだローンも経費の対象になると国税庁で定められています。
・損害保険料
物件に対する火災保険や地震保険などの損害保険料も経費として計上することが可能です。
その他にも保険は様々な種類がありますが計賃貸経営に関するものであれば計上できるものが多いです。
・管理費
ここでいう管理費とは管理会社に管理を委託した場合に発生してくる費用です。入居者募集などの不動産収入に直結するものに必要な費用なので経費になります。
・広告宣伝費
入居者を客付けした際に仲介業者などに支払う広告宣伝費も経費となります。
いかがでしたでしょうか?
その他にも経費として計上できるものや、線引きの難しいものなど種類は様々です。
しかし、経費として計上できる費用をうっかりと申請していないことによって気づかぬうちに損をしている場合もありますが原則は、不動産収入を得るために必要な費用ということになりますので覚えておきましょう。
不動産収入を最大限にするためには、収入を増やすことも当然必要ですが支出を減らすことも同じように重要となってきます。
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