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中古マンションの購入について⑬~確定申告と住宅ローン控除

NAOKI MIZUTANI

名古屋を拠点に東海エリア全域で活動しているエーチームです。

弊社エーチーム株式会社では不動産の賃貸仲介・売買仲介の業務も行っており、お客様の理想のお部屋探しを全力でお手伝いさせて頂いております。

今回は「確定申告と住宅ローン控除」について不動産のプロの視点でお伝えできればと思います。

マイホームの購入を検討されている皆様、すでに住宅ローンのお支払いをされておられる皆様のご参考になれば幸いです。

 

国税庁ホームページ参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

 

住宅ローン控除(減税)とは?

 

住宅ローン控除(減税)とは居住用の住宅を購入する際に住宅ローンを利用する場合、一定の要件を満たせば所得税から控除を受けることが出来る制度です。(正式名称:住宅借入金等特別控除)

控除を受けることが出来る期間の「年末の住宅ローンの残高(最高4,000万円)」の1%が10年間、所得税から控除されます。(一部、住民税から控除される場合もあります)

消費税が10%に上がったため、その適用をうける住宅の購入・リフォームをして2019年10月1日~2020年12月31日までに入居された場合は、控除を受けることが出来る期間が「3年間延長」されました。

この制度を利用する為の適用条件や内容を理解して、少しでもお得になるようにしましょう。

 

 

対象となる住宅・工事は?

 

住宅ローン控除(減税)の適用を受ける住宅や工事の種類をご紹介いたします。

 

・新築住宅(一戸建て・マンション)

一戸建てでもマンションでも新築を購入される場合は、以下の要件をクリアしないと住宅ローン控除(減税)は適用されません。

・登記簿の表示床面積が50㎡以上あること。マンションの場合、パンフレット面積(壁芯面積)で記載されている場合は注意が必要です。

・床面積の2分の1以上が居住用であること。店舗併用住宅の場合は注意が必要です。

 

・中古住宅(一戸建て・マンション)

新築住宅と同様に「登記簿面積50㎡以上」「床面積の2分の1以上が居住用」の条件があり、これ以外に以下の要件のいずれかをクリアする必要があります。

・建物の構造が「木造などの耐火建築物以外は20年以下」「鉄筋コンクリート造などの耐火建築物は25年以下」の築年数であること。

・既存住宅売買瑕疵保険に加入していること。

・住宅性能評価書(耐震等級1級以上)を取得していること。

・耐震基準適合証明書を取得していること(新耐震基準)。

 

・対象となる工事(リフォーム・リノベーション)

対象となる住宅は新築・中古と同じ要件です。工事に関しては以下の要件のいずれかをクリアする必要があります。

工事に関しての要件は複雑なため、依頼する業者などにあらかじめ確認が必要です。

・工事費用が100万円以上であること。

・増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事。

・マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事。

・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事。

・耐震改修工事(現行の耐震基準に適合するもの)。

・一定のバリアフリー改修工事

・一定の省エネ改修工事

 

不動産の売却

 

対象となる人は?

 

住宅ローン控除(減税)の適用を受ける人は、住宅ローンを利用して居住用の住宅を購入したり、居住用の自宅をリフォーム・リノベーションの工事を行った人のことです。投資物件や別荘などのセカンドハウスなどの住宅は対象外となります。

これ以外に以下の要件をクリアする必要があります。

 

・控除の適用となる住宅を取得もしくは工事の完了から、6か月以内に自ら居住開始すること。新築住宅の場合は引き渡しを受けた日、中古住宅の場合は売買契約締結日もしくは所有権移転登記を行った日が取得した日となります。なお住民票で居住の実態が確認されます。そして控除を受ける期間の年末まで居住していることも条件です。

・対象となる人の、その年の合計所得金額が3,000万円以下であること。(収入金額から必要経費・給与所得控除などを引いた所得の合計額が合計所得金額となります)なお、3,000万円を超える年は住宅ローン控除(減税)の適用を受けることが出来ません。

・取得した住宅への居住開始日から前後2年ずつを合算した5年の間に、以前の自宅を売却した際に適用された特別控除や買換え特例などを受けていないこと。

・取得した住宅が、贈与や生計を共にする親族などからの取得でないこと。

 

 

対象となるローンとは?

 

住宅ローン控除(減税)の適用を受けるには、金融機関から借り入れをする住宅ローン等も適用条件をクリアする必要があります。

・借入れする住宅ローンの返済期間が「10年以上」であること。

・住宅ローン等の借り入れ先は「銀行等の民間の金融機関」「住宅金融支援機構」「地方公共団体」「公務員共済組合等の団体」「金利が年0.2%以上の貸し付けを行う勤務先」であること。

・親族や知人などの個人からの個人的な借り入れや、自らや親族が役員となっている企業からの借り入れではないこと。

・中古住宅の場合は前の所有者からの引き継ぎ債務ではないこと。

 

 

申請方法は?

 

「住宅ローン控除(減税)」の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。購入又は工事をした住宅に入居した年の収入について、翌年の確定申告時に必要書類を税務署に提出します。

給与所得者の場合は2年目以降は勤務先に住宅ローン残高証明書を提出し、年末調整にて控除を受けることになります。

 

 

確定申告とは?

 

国民の義務として納税が定められており、所得があった場合は「所得税」を納めなければいけません。所得額と納めるべき所得税額を、税務署に申告するのが「確定申告」です。給与所得者の場合は勤務先が給与から天引きで税金を納め、年末に過不足を調整する「年末調整」を行います。その為に会社員など給与所得者の場合は、個人で確定申告をする必要がないのです。

 

 

住宅ローン控除(減税)の適用を受ける場合は?

 

給与所得者の場合、会社が手続きをする「年末調整」では住宅ローン控除(減税)の適用を受けるための手続きが出来ないため、自身で税務署に手続きをする必要があります。住宅ローン控除(減税)は所得税からの控除になるため、その手続きは「確定申告」で行うことになります。

 

 

いつ行うの?

 

購入又は工事をした住宅に入居した年の翌年の1月1日から3月15日の間に申告を行うことが出来ます。確定申告のスケジュールは曜日等により変動する場合がありますので、税務署に確認するようにしましょう。

会社員などの給与所得者は、2年目以降は会社からの「年末調整」で申告が出来ます。年末調整の際に金融機関から送付される「住宅ローン残高証明書」を提出する必要があります。

自営業の方は1年目の手続きを毎年の確定申告時に行い、控除期間中は毎年確定申告時に申告を行う必要があります。

 

 

必要書類は?

 

・確定申告書A・・・税務署又は国税庁のサイトから入手

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書・・・税務署又は国税庁のサイトから入手

・マイナンバーカードまたは免許初等の本人確認書類+マイナンバー記載の住民票の写し・・・各市区町村で入手

・借入金残高証明書・・・住宅ローン借入先の金融機関から送付

・土地・建物の登記簿謄本、登記事項証明書・・・法務局

・購入又は工事をした住宅の売買契約書または建築請負契約書の写し

・源泉徴収票・・・勤務先から入手

・中古住宅の場合「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書」「既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書」のいずれか

・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合「認定通知証明書」

 

 

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さいごに

 

今回は確定申告についてと、住宅ローン控除(減税)の制度の内容や対象となる住宅・工事・対象となる人やローンについてをご紹介しました。

住宅の購入に際してお得な制度を知り、活用される参考にして頂ければ幸いです。

住宅ローン控除(減税)の適用を受ける場合は「確定申告」が必要となります。手続きし忘れや必要書類不足などで申請できないことが無いように、事前の準備をしっかりとしておきましょう。

 

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