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NAOKI MIZUTANI
名古屋を拠点に東海エリア全域で活動しているエーチームです。
弊社エーチーム株式会社では不動産の賃貸仲介・売買仲介の業務も行っており、お客様の理想のお部屋探しを全力でお手伝いさせて頂いております。
以前のブログ内で少し災害リスクについてお伝えしていますが、今回はもう少し掘り下げてお伝えします。
マイホームの購入を検討されている皆様のご参考になれば幸いです。
まずは各種災害に対しての考えです。昨今、報道などで目にする事も多い「大雨による洪水被害・土砂災害」「地震による揺れ・液状化・津波の被害」などがあります。阪神淡路大震災・東日本大震災以降、液状化や津波に関して一般の方々の関心も高まっており、国や各市町村が今後の備えとしてハザードマップの作成や津波災害警戒区域の指定などを進めています。
将来の災害に対してのリスクを最小限に抑えるため、お客様とのエリア選定の打合せのや物件選定の際にはこれらのハザードマップを参考にします。
各自治体が冊子やインターネットで公開しているものを参考に、洪水・内水・津波・高潮・地震などの情報を確認します。
これらの情報は国土交通省の運営する「ハザードマップポータルサイト」でも確認できます。全国の自治体の情報とリンクしていますのでご確認ください。
耐震基準とは、地震によって建物が倒壊しないように「建築基準法」で定められている耐震性の基準です。大きな地震が発生するたびに改正されてきましたが、1978年に発生した「宮城県沖地震」の被害状況を受けて改正された耐震基準を「新耐震基準」と呼び、それ以前のものを「旧耐震基準」と呼びます。新耐震基準の適用は1981年6月1日以降の建築確認となります。
「旧耐震基準」の時期に建築された物件でも「新耐震基準」を満たしている物件もあります。すでに耐震診断を受けて、「耐震補強・耐震改修」を行っている物件も安心であると言えます。専門家が発行する「耐震基準適合証明書」が発行されていると更に安心です。
震度5程度の地震に関して倒壊や崩壊をしない建物であれば良いという基準が「旧耐震基準」です。
それに対して、「新耐震基準」は震度5の地震ではではほとんど損傷を受けず、震度6強~7の地震で倒壊しない建物の構造が求められることとなりました。
1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災や2016年4月14日に発生した熊本地震で「新耐震基準」と「旧耐震基準」の建物における被害の状況が大きく分かれました。
震度7を観測した阪神淡路大震災では「軽微な被害もしくは無被害」の状況が「新耐震基準」で約75%、「旧耐震基準」で約35%となっており、それ以外が「大破・中破・小破」であったとのデータがあります。
2回も震度7を観測した熊本地震で;は「無被害」の状況が「新耐震基準」で約30%、「旧耐震基準」で約5%となっており、それ以外が「大破以上」「中・小破もしくは軽微な被害」とのデータがあります。
これらのデータなどから「新耐震基準」の建築物の耐震性の高さがわかります。
では1981年6月1日以降に建築された建築物は「新耐震基準」なのでしょうか? 実はそれ以降に建築された建築物でも「新耐震基準」を満たしているとは限りません。
建築物を建築する際には建築基準法に適合する建物かを審査する必要があります。その審査の内容が確認され、建築確認許可が行われた日によって「新耐震基準」か「旧耐震基準」かが変わってきます。
建築確認日が1981年5月31日以前であれば「旧耐震基準」で建築されたものとなります。
中古の物件を購入する際には「建築確認済証」のチェックが重要となります。
チェックの方法は、所有者が建築時の資料を持っていればそこで確認できます。紛失等で所有者が持っていない場合は、都道府県や市区町村が保管している場合があります。地域によって管理している部署が違う場合がありますので、それぞれの地域の役所に問い合わせてください。
物件を購入するにあたって重要なポイントとなる「災害リスク」ですが、あとで後悔することが無いように事前に気になるポイントを調べてみましょう。
不動産会社や役所に尋ねるのも良いと思います。
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エーチームが選ばれる理由がきっとお分かりいただけます。