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NAOKI MIZUTANI
名古屋を拠点に東海エリア全域で活動しているエーチームです。
弊社エーチーム株式会社では賃貸管理だけではなく不動産の賃貸仲介・売買仲介の業務も行っており、お客様の理想のお部屋探しを全力でお手伝いさせて頂いております。
前回は売買契約の際の売買契約書と重要事項説明書についてをご紹介いたしました。
今回はマンションを購入する際の売買契約書に貼付する「印紙税(収入印紙)」について知っておくべきポイントを、不動産のプロの視点でお伝えできればと思います。中古マンションだけではなく不動産を購入する際には納めるべき税金の一つです。
不動産を購入される前に、予算をしっかり把握して掛かる費用を確認しておきましょう。
マイホームの購入を検討されている皆様のご参考になれば幸いです。
マンションを購入する際には、売主と買主の間で売買契約を締結します。その売買契約時に取り交わす「不動産売買契約書」に記載された契約金額に応じてかかる税金を印紙税と言います。
その税額の収入印紙を契約書に貼付し、署名や印鑑で割り印(消印)をすることで税金を納付したことになります。
一般的には売主・買主双方が負担して、それぞれの保有する契約書にそれぞれが印紙を貼付します。
入手方法は郵便局や法務局などで購入できます。コンビニでも収入印紙の取り扱いがある店舗もありますが、高額の印紙の取り扱いが無い場合が多いので注意が必要です。
印紙税の金額は売買契約書に記載された金額によって決まります。
時期によっては軽減措置が受けられる場合もあります。契約の際に軽減措置を受けることが出来るかは、国税庁のホームページを確認すると良いでしょう。最近では令和2年4月1日に「所得税法等の一部を改正する法律」が施行され、印紙税軽減に係る特例措置の適用期限が令和6年3月31日まで延長されました。
今回ご紹介する下記の表は印紙税軽減措置によって引き下げられた税額(軽減税率)と本来の税額(本則税率)が記載されています。
なお、不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
※国税庁ホームページ引用
万が一、収入印紙を貼り忘れたり割り印(消印)をし忘れた場合、2倍の過怠金が発生しますので注意が必要です。本来貼付するべき印紙プラス2倍の過怠金ですので、実質3倍の過怠金となります。ただし、税務調査を受ける前に自主的に申し出て納付をした場合は過怠金が1.1倍と軽減されます。
また、印紙税として定められた金額を超えて貼付してしまった場合や、間違った書類に貼付してしまった場合は原本を税務署に提示し確認を受けることで、印紙税の還付を受けることが出来ます。
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