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NAOKI MIZUTANI
名古屋を拠点に東海エリア全域で活動しているエーチーム株式会社です。
例年の確定申告は2月16日~3月15日ですが、今年は緊急事態宣言と期間が重なることもあり、4月15日(木)まで延長されました。これから確定申告を行うオーナー様もいらっしゃるかと思います。そこで今回は不動産賃貸をめぐる税金についての基礎的なことで、今回の内容は 青色事業専従者給与と青色申告特別控除についてご紹介いたします。
目次
不動産の貸し付けが「事業規模」で行われている場合には、青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除を必要経費とすることができます。また事業規模の青色申告者に限り、最高65万円の青色申告特別控除の適用が受けられます。
一定の要件を満たす場合、次の金額を不動産所得の必要経費に算入できます。
・青色申告者 → 配偶者や親族に支払う相当な給与額
・白色申告者 → 配偶者は最高86万円、その他の親族は1人につき最高50万円
※注意 これらの専従者について必要経費計上をした時には、その専従者については配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除の対象にはなりません。
青色申告者が複式簿記に従って取引を記録し、貸借対照表や損益計算書を作成して確定申告書に添付した場合、青色申告特別控除として最高65万円の控除が認められます。
※注意・事業規模でない場合は、最高10万円となります。
・電子申告又は電子帳簿保存していることが前提です。これらを行わない場合は最高55万円の控除となります。
①一般的に事業といわれている規模で建物の貸し付けを行っている
②貸間、アパート等については、室数がおおむね10以上である
③戸建て家屋の貸し付けについては、おおむね5棟以上である
※注意 土地は上記②③の建物の基準を参考として判定(おおよそ5件を1室として判定)
次の特例は賃貸住宅やその敷地の取得等であっても適用が受けられます。
<特例措置> 住宅土地の軽減税率・住宅の課税標準の控除・宅地等の課税標準の軽減・住宅の敷地の税額軽減
<内容> 住宅の課税標準を1戸当たり1,200万円控除(床面積要件は40㎡以上に緩和)
<特例措置> 所有権の移転登記の軽減税率
<内容> 土地売買:本則2.0% → 軽減1.5%
<特例措置> 住宅用地にかかる課税標準の軽減
<内容> 「敷地の内、200㎡×戸数」 の部分が小規模住宅用として軽減
<特例措置> 新築住宅の減額
<内容> 各戸の固定資産税を減額(基準住居部分の床面積要件の下限を40㎡以上に緩和)
<特例措置> 建設工事の請負契約書等の軽減
<内容> 賃貸住宅も同様に軽減
また賃貸併用住宅などの場合は、建物全体の床面積のうち、自宅部分を2分の1以上とすることや、賃貸部分を区分所有登記することで、自宅部分について、住宅ローン控除や住宅取得資金贈与の非課税特例などの適用を受けられる場合もあります。
冒頭にもお伝えしましたが、今年の申告の期限は4月15日(木)までとなっております。
千種区・名東区のオーナー様は、確定申告会場は以下の通りです。
2月8日~3月15日 電気文化会館(5階) 名古屋市中区栄二丁目2番5号
3月16日~4月15日 千種税務署 名古屋市千種区振甫町三丁目32番地
確定申告会場への入場には、混雑緩和の為入場整理券が必要になりますので、下記を事前にご確認ください。
06201204_03.pdf (nta.go.jp)(名古屋国税庁HPより)
詳しくは名古屋国税局HPでご確認ください。
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