賃貸経営オーナー様の火災保険、大丈夫ですか?
火災保険とは
火災保険とは、一言で火災や自然災害などによって住まいが被害を受けた際の損害を補償する保険です。
損害保険の一つで、名称は「火災保険」ですが風災や水災、盗難や水漏れの損害など様々なリスクに備えた保険と言えます。
入居者様が加入する保険とオーナー様が加入する保険があります
我々マンション管理会社にとって、火災保険は重要なものであります。
まず入居者様には必ず2年単位で火災保険(住宅総合保険)に入っていただきます。
まさかの災害に合った時、入居者様の家財の損害を補償するものです。
また入居者様の過失によって起きた漏水などにより自室や他の部屋への損害、貸主への損害を補償します。
この入居者用の火災保険については当社が取り扱う保険の代理店でございますので、保証内容は決まっておりますし、事故対応も当社で行います。
しかし、オーナー様が加入されている保険については、保険会社も様々、内容も様々、ことが起こったときには色々調べはしますがなかなか難しいことがあります。
賃貸マンションオーナー様用火災保険とは?
賃貸マンションには、通常の火災保険でカバー可能なリスクに加え、様々なリスクが存在します。
このところ当社の管理物件でも給排水管からの漏水事故によって、入居者様の家財が水に濡れ、室内で生活することもできなくなり、大変なことになった事例が続きました。
代表的なリスクとして
・火災や自然災害による財物損壊リスク
・漏水事故や屋根の剥がれ等、建物の所有、使用または管理に起因する賠償リスク
・火災や自然災害の事故による建物修復時の一時的な家賃減少リスク
・事故物件(宅内死亡事故発生)に起因するリスク
補償内容が充実すれば保険料はあがります
上記様々なリスクに対応するためには特約が必要です。
特約をセットすれば当然保険料はあがります。
また特約自体が無い保険商品もあるそうですので、いざ事故が起きてもほとんど役に立たない保険になってしまう恐れもあります。
オーナー様にお勧めしたい特約
★「施設賠償責任特約」
建物の安全性の維持・管理の不備などが原因で、入居者様などの他人にケガをさせたり、他人の物を損壊したりする事故が生じた結果、被保険者が法律上の賠償責任を負担された場合に
保険金が支払われます。
また、屋根瓦の落下事故や給排水管等の漏水事故は、入居者の過失ではなく建物の管理不備が原因の場合は、建物の所有者または管理者の責任となります。
特に、給排水管は目に見えない箇所が多く維持・メンテナンスが難しい箇所です。万一、漏水事故が発生し入居者の家財を汚損してしまい賠償請求されてしまったり、
テナントの店舗に漏水事故が発生し営業が出来なくなってしまったことによる損害賠償請求をされるケースに備えるため、賃貸オーナー様」にはこの特約は必要なのではないかと思います。
この特約がないがために漏水事故で階下の方の家財の補償や、生活出来ないためにホテルに一時移動して頂くための費用をオーナー様が実費で支払うことになり、
多大な費用が掛かった事例があります。
★「家主費用特約」
賃貸マンション内で死亡事故が発生し、空室となった結果、発生した空室期間または空室期間短縮のための家賃の減額をしたことによる家賃損失を補償します。
また、「修復・清掃・脱臭費用等」の原状回復のための費用や遺品整理にかかった費用を実費補償します。
これについては、入居者様の保険でもカバーできる部分はありますが、うっかり入居者様が保険の更新をしていなかったりする場合もゼロではありませんので
オーナー様として掛けていれば、とても安心であると思います。
大切な建物を守るためには
入居者が借家人賠償付の火災保険に入っていても補償されるのは入居者の過失があった場合のみ。
不審火や風災、水災などの自然災害については、賃貸マンションオーナー様が修復する必要があります。入居している人がいれば修復は急務。
突然の大きな出費のためにも充実した保険の加入が重要です。
オーナー様用火災保険のご相談もエーチームにお任せください!