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RIKU AONUMA
所有物件を賃貸に出すときには、物件の募集条件や契約内容をしっかりと定めておく必要があります。
その中で、あいまいにしておくとよくトラブルの原因となるのが「設備と残置物の違い」です。
この違いは、物件に付帯している物品の所有権の所在によるものですが、扱い方にそれぞれ違いがあるのでしっかりと理解しておくことでトラブルを防ぐことができます。
今回はその「設備」と「残置物」の違いについて解説いたします。
設備とは、もともと賃貸物件に備わっている物品のことを言います。
もともと備わっているものなので通常使用による故障などが起きた場合は貸主側に修繕の義務があります。
※故意・過失による破損の場合は借主の負担となります。
なぜなら、賃貸借契約において貸主は住居内に設置されている設備を常に良好な状態で使用できるように維持する責任があるからです。
事前に設備として募集している場合にこの修繕義務を怠ると、契約違反としてトラブルになる可能性が高いので注意しましょう。
残置物とは、前の入居者が置いて行った物品のことを指します。(サービス品と呼ばれることもあります。)
残置物としてよくあるものとして、エアコンやシャワートイレなどがあげられます。
基本的に残置物はあらかじめ貸主に許可を取ったうえでおいてあるケースが多いです。
残置物と設備との一番の違いは、故障時に貸主に修繕義務がないことです。
「必要であれば使ってもよいけど、壊れても責任はとれませんよ」というような感じです。
その代わり、そのような扱いの場合入居者にとってその残置物が不必要な場合もありますのでその際は入居前に申し出があればオーナーさん側で撤去してあげましょう。
また、残置物と設備は違うので当然募集時に設備として記載してはいけません。
設備として記載する場合は修繕義務が発生します。
また、いくら残置物とはいえ一度貸しに出す前に性能などの動作確認などは行っておくべきでしょう。
入居した段階ですでに壊れていたとなるとトラブルの原因になる場合もあります。
いかがでしたでしょうか?
今回は設備と残置物の違いについてご説明いたしました。
賃貸に出すときには線引きをしっかりとしておくことで故障時などのトラブルを防ぐことができます。
また、分譲マンションなどでご自身が住んでいる物件を貸しに出すオーナー様などでも設備にするか残置物扱いにするかというのはひとつ大事なポイントになってきます。
賃貸経営をされているオーナーさまやこれから貸しに出そうとご検討されているオーナー様はぜひエーチームまでご相談ください。
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