Ateam BLOG
ブログ
RIKU AONUMA
賃貸管理をしていると、退去時の「これは経年劣化ですか?」という質問には本当によく直面します。感覚で「そこまで古くないから請求できます」と言ってしまうと、あとで揉めることが多いので、今日は数字ベースでの考え方を整理してみます。
国土交通省の原状回復ガイドラインは、建物や設備の価値は入居者の使い方にかかわらず時間とともに下がっていく、という考え方が土台になっています。会計の減価償却と同じ発想で、クロスや畳などは「耐用年数」に応じて価値が目減りしていくものとして扱われます。
たとえばクロスの耐用年数は6年です。イメージとしては、入居1年で退去なら入居者負担は8割程度、3年なら5割、6年を超えるとほぼゼロ、というふうに年数とともに負担割合が減っていきます。

同じ「クロスの汚れ」でも、住んだ年数によって請求できる金額の考え方がまったく変わってくるということです。
ここでよく質問されるのが「じゃあタバコのヤニ汚れみたいな、明らかに入居者の過失によるものはどうなるのか」という点です。実はここが少しややこしくて、故意・過失による損傷であっても、請求額の計算には経過年数の減価がそのまま反映されます。
つまり6年を超えて住んでいた場合、ヤニ汚れがあってもクロスの残存価値自体はほぼゼロとみなされるということです。
さらに、「材料の価値はなくても張替えの作業費くらいは満額請求できるのでは」という考え方も、実務上は基本的に通りません。ガイドラインは材料費と工事費を分けず、壁一面などの施工単位ごとに総額で減価するという立場をとっていて、裁判例でも同じような判断が多く出ています。
ただし、通常のクリーニングでは落ちないような特殊な清掃費や消臭費は話が別です。
これは「傷んだ壁紙の張替え」ではなく「入居者の使い方によって追加で必要になった清掃サービス」という扱いになるため、経過年数の減価を受けずに請求できる余地が残ります。
まとめると、6年超入居していてタバコのヤニ汚れがあるようなケースでは、
・クロスの材料費 → ほぼ請求は難しい
・張替えの工事費 → こちらもほぼ請求は難しい(材料費と一体扱いのため)
・特殊清掃費や消臭費 → 減価の対象外なので請求できる余地がある
という切り分けになります。契約書に喫煙に関する特約(クリーニング費用の上乗せなど)がある場合は、そちらの定めが優先されるので、まずは契約内容を確認するのが先決です。
退去立会いの際に「これは年数によるものか」「使い方によるものか」、そして「減価の対象になる工事費か、対象外の清掃費か」まで分けて説明できると、入居者との話し合いもぐっとスムーズになります。感覚ではなく、こうした枠組みを一つ持っておくだけで、無用なトラブルはかなり減らせると感じています。
「不動産」や「暮らす」に関するあらゆるエージャーナル(良い記事)を配信。
エーチームが選ばれる理由がきっとお分かりいただけます。