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RIKU AONUMA
賃貸物件を募集に出す時、不動産会社に客付けを委託しますよね。
その委託の形態には様々な種類がありそれを「取引様態」と言います。
取引様態の中には、「媒介(仲介)」と「代理」というものがあります。
では、それぞれどのような違いがあるのか?
今回は「媒介」と「代理」の違いや特徴についてご説明していきます!
まず、媒介とはどのようなものでしょうか?
媒介は取引様態の中でも最も多いケースで一般的なものになります。
貸主と不動産会社で媒介契約を結んだ場合、その不動産会社は入居者を探すために募集活動を行ったり、契約書類などの作成などを行い貸主と借主との間に入り契約が円滑に進むようサポートします。
媒介契約の場合は不動産会社の立ち位置はあくまでサポートですので、契約内容や入居者の決定などの権限は当然貸主(オーナー)にあります。
では、代理とはどのようなものでしょうか?
一般的に代理と呼ばれている取引様態は、貸主代理のことであり、文字通り不動産会社が貸主の代わりとなって入居者の募集などを行う形態です。
代理の場合、媒介とは違い入居者の決定や契約の締結などの権限まで不動産会社が持つことが特徴です。
オーナー様は代理契約を結んだ不動産会社に募集から契約まですべてを一任するようなイメージです。
様々な契約内容があるということは、それぞれにメリットやデメリットがあるということです。
どのような取引様態で不動産会社に募集を依頼するかは、オーナー様がどのように賃貸経営をしていきたいかによって使いわけるようにしましょう。
それぞれのメリットとデメリットについてご紹介していきます。
媒介契約の場合、最終的な契約内容や入居者の決定の権限があるのである程度自分の思い通りに賃貸経営をすることができる。その分、不動産会社とのやり取りの頻度などは増えるため、手間はかかる。
代理契約の場合は、媒介契約よりも不動産会社の持つ権限が大きいため、入居者の確認などの手間がなくなりスムーズに契約を進めることができる。オーナー様にとっても手間は少なくなるが、その分信頼できる不動産会社に委託したり、自分の希望条件などをあらかじめしっかりと伝えておかないと、希望に反する内容で契約が進んでいってしまう可能性がある。
いかがでしょうか?
今回は取引様態における「代理」と「媒介」の違いやその特徴についてご説明いたしました!
それぞれの特徴をしっかりと理解して、オーナー様に合った方法で不動産会社に募集を委任するとよいでしょう。
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