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RIKU AONUMA
賃貸経営において、入居者様とオーナー様の間で問題になってくるのが家賃などの「賃料の滞納」です。
特に、コロナウイルスによる不況の影響を受けて今後滞納者がさらに増えることが予想されています。
管理会社に管理を委託している場合や、入居者が保証会社に加入してる場合はオーナー様自身で対応するケースは少ないですが、それ以外の自主管理の場合などはオーナー様自身で対応する必要性が出てきます。
「家賃の滞納」は長引くと大変厄介になりやすいので、今回は滞納を防ぐためのポイントや滞納が実際に起こった場合の対応方法などについてご説明していきます。
目次
滞納が長引いてしまうと回収は困難になり、オーナー様にとってもかなり負担がかかってきてしまいます。
まずは、賃料滞納の常習化を防ぐことがとても大切になってきます。
賃料の滞納を防ぐために気をつけるべきポイントをご紹介いたします。
滞納を防ぐために気を付けていても、悪質な入居者により賃料の滞納が長引いてしまう可能性もあります。
そんな時はどうすればよいのか?ご対応方法をご紹介いたします。
まずは、何とかして連絡を取るようにしてみましょう。
本人や連帯保証人に電話を始め、手紙の郵送や場合によっては直接の訪問などを行い入居者が「支払えない事情があるのか」「支払う意思がないのか」などを確認するようにしましょう。
支払えない事情がある場合などにおいては、滞納分の分割払いの提案などで解決するケースもあります。
まずは滞納が起こっている原因をしっかりと解明することが必要になってきます。
連絡がつかずに、賃料の滞納が続く場合はオーナー様にとっての損害も大きく、精神的な負担も大きくなってしまいます。
賃料の回収が難しいと判断された場合においては、賃貸借契約の解除という選択肢が出てきます。
契約時には滞納が起こった際には契約を解除することができるという文言が入っていることがほとんどなので、契約上は可能ですが、事前に内容証明を送るなどのしっかりとした手続きを踏まないと、オーナー様側が不利になってしまう場合も出てきてしまいます。
一般的には、3ヶ月分の滞納があれば、契約を解除するための正当な事由よなると言われています。
正当な事由とは認められないタイミングで契約の解除を申し出てしまうと、貸主側が不利になってしまうケースがあるので、契約解除を検討する際は必ず不動産会社や弁護士に一度相談することをおススメします。
いかがでしたか?
今回は、家賃滞納の対応方法や未然に防ぐための方法をお話させていただきました。
滞納があった場合は、とにかくスピーディーな連絡と誠実な対応が大切です。
また、コロナウイルスの影響を受け滞納が増えることが予想されていますが、条件が合えば住宅確保給付金などの家賃の補助制度を利用できる可能性がありますので、利用できるかを確認してみるのも一つ有効な手段です。
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