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NAOKI MIZUTANI
名古屋を拠点に東海エリア全域で活動しているエーチームです。
今回から何回かに分けて、不動産賃貸をめぐる税金について基礎的な内容をご紹介させていただきます。
土地建物等の不動産の貸し付けによる所得は不動産所得とされ、事業所得や給与所得などの他の所得と合計して課税されます。
なお貸し付けの他に、借地権の対価として受領した権利金については、その土地の時価の50%以下の額である場合に限り、不動産所得となります。
不動産所得の金額は、その年の不動産の貸し付け等による総収入金額(※1)から、それにかかる固定資産税や減価償却費などを必要経費(※2)として差し引いて計算します。
総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得金額
※1 総収入金額とは、地代・家賃・共益費・駐車料・権利金・更新料などとなります。敷金や保証金などの預り金で返還を要しない部分は、契約内容に応じてそれぞれの年分に応じて総収入金額として計上する必要があります。また賃貸物件の屋上に太陽光発電を設置し、余剰電力を電力会社へ売電した収入は不動産所得として計上が必要となります。
※2 必要経費とは、その不動産所得を得るためにその年に要した費用等をいい、固定資産税等の租税公課や損害保険料・減価償却費・修繕費・その他不動産等にかかる借入金の利子などです。
総収入金額を必要経費が上回り、不動産所得が赤字となった場合は、その赤字の金額を事業所得や給与所得などの他の所得から差し引くことが出来ます。
(注意)別荘等のように趣味・娯楽・保養・鑑賞の目的で所有する不動産の貸し付けにかかるものや不動産所得の計算上、必要経費に算入した土地等を取得するために要した借入金の利子にかかる赤字の金額は、損益通算の対象となりません。
・賃貸住宅や貸地などによる所得(家賃、地代等)は不動産所得となる。
・年間総収入金額から必要経費を差し引いたものが不動産所得金額となる。
今回のようにオーナー様に向け、賃貸マンション等の家賃等で得た所得や税金などを今後も分かりやすく解説いきます。
次号もお楽しみに!
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