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RIKU AONUMA
お部屋探しの際に、お部屋にエアコンやウォッシュレットなどどんなものが取り付けられているのかはほとんどの方がご確認されます。
しかし、その取り付けられているものが賃貸契約においてどのような扱いになっているのかというところまでは意外と気にされていない方が多いです。
その、取り付けられているものの扱いというものは大きく分けて2つ、
「設備」と「残置物(サービス品)」と分類されます。
この違いを知っておくことはお部屋探しにおいて時に重要になってくることがありますので、今回はその違いをご説明させていただきます。
設備と残置物の違い
設備と残置物の違いとして最も重要になってくるのは、
『通常使用していて破損した場合に貸主負担によって保障されるか』というところになります。
まず、設備というのはその名の通りお部屋に付帯されている設備で、故意過失の場合を除いて、壊れてしまった場合は大家さんの負担で修理や取り換えをしてくれます。
一方、残置物とは基本的に前の入居者が置いて行ったものとなります。
ですので、もともと部屋に付帯されている設備ではないので、壊れても補償はしません。というのが基本的な考え方です。
大家さんによるプレゼントなどのサービス品もこれと同じ扱いです。
逆に言うと、残置物の場合は必要がなければ処分しても結構ですが、設備の場合は勝手に処分すると退去時に請求される場合があるので、必ず管理会社や大家さんに確認する必要があります。
設備と残置物の見分け方は?
こうは言われても、設備と残置物の違いは内覧時に目に見えてわかるわけではないので、判断が難しいです。
では、どうやって見極めるのか。
とても単純ですが不動産屋さんに『残置物扱いのものはあるのか』と確認するのが一番です。
もちろん、契約時には設備の説明はされますが、内覧の際などに確認しておくと、残置物だった場合それが必要なければ入居前に事前に撤去してくれる場合があります。
入居してからになると、大きいエアコンなどは自分で処分しようと思った場合大変ですし、撤去費用が掛かったりしてきます。
ですので、気に入ったお部屋に必要のないものがあれば、それが残置物やサービス品かどうか不動産屋さんに確認することがおすすめです。
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