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RIKU AONUMA
借りていたお部屋を退去するときには、退去時の立会いを不動産会社と行い、入居中についた傷などの修繕費用を精算する必要があります。
お部屋の修繕にかかる費用というのは、借主だけでなく貸主(大家さん)にも負担しなければならない部分というものがあります。
そこで今回は、退去時にかかってくる費用についての仕組みや負担区分などについてわかりやすく解説していきます!
そもそも、なぜ退去時にお金がかかるのかというと、お部屋を借りたときに借主には『原状回復義務』という義務が発生するからです。
この原状回復義務というのはわかりやすく言うと、借りたお部屋を退去するときには借りる前の綺麗な状態に戻す必要があるということです。
しかし、これはあくまで借主の故意や過失によって起こった傷や汚れについての原状回復を指します。
例えば、飲み物をこぼしてしまってクロスに傷をつけてしまった場合や結露が起こっていることを放置して、カビが発生してしまった場合も、基本的に借主負担のとなります。
では、借主が負担しなくてよい部分はどういったものになるのでしょうか?
民法では、経年劣化や通常損耗の原状回復費用は基本的に大家さんの負担とされています。
経年劣化とは、簡単に言うと『時間が経過することにより当然起こる劣化』のことを言います。
日光により壁紙や畳に日焼けが起こってしまったりすることも経年劣化の1つです。
また、経年劣化と似たものに『通常損耗』というものもあります。
通常損耗とは、机を置いていることによりついた床のへこみや、冷蔵庫の裏の壁の電気焼けなども通常損耗に含まれます。
このように、生活していくうえでしょうがない損耗は大家さん負担となることが一般的です。
借主負担と大家さん負担の詳細部分は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というもので定められているので興味のある方はご覧になってみてもよいかもしれません。
国土交通省のHPはコチラ!
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
いかがでしたか?
今回は、退去時の費用負担についての区分や仕組みについて解説しました。
このような知識をしっかりと知っていれば、もし仮に退去時に不当な請求をされてしまった時でも指摘をすることができます。
また、今回ご説明した内容は基本的な内容になりますので、時には例外もございます。
それぞれの契約内容にについては契約書をしっかりとご確認いただくことをおススメいたします。
特に、契約書内の『特約条項』という欄に、各契約ごとの特別な内容が記載されていることも多いので
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